KUNTOGEL - AN OVERVIEW

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一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。

不動産屋さんはその物件の欠点も良くわかっているはずですから、気に入らなくて、購入の意志がない場合は理由をいってはっきり断りましょう。

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これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。

具体的には、親族に低廉な家賃で賃貸し、意図的に不動産所得の損失を発生させ、他の所得と損益通算を企てることなども考えられます。しかし、実務上はそのような損益通算は容認されないものと思われます。

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

なお、これらの制度を利用する際は、贈与税がかからなくても確定申告が必要になりますので、詳しい手続き等については税務署などにお問い合わせください。

親の家に子がただで住むのは、ふつうの、あたりまえのことだからです。みんなそうだからです。(法律上は、非課税となる生活費の援助の範囲内であると考えます)

しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

元金の返済と利子の支払いは、客観的な記録が残るように銀行口座を通して行うようにしましょう。現金でのやり取りは客観的な記録が残らないためおすすめできません。

私は会社に勤めていますが、ワンルームマンションをひとつ所有し、そちらは賃貸に

ただ、銀行に相談するのではなく不動産屋に相談したほうがいいと思います。

豪邸の子が課税されないなら、豪邸でもないふつうの親名義の住宅に住んでいる人も課税されないという考え方です。

・毎月の管理費・修繕積立金、各種マンション設備の使用料は子が支払いしている kuntogel

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